【Ⅰ-1 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①】
① 賃上げに向けた評価の新設
Ⅰ 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進
Ⅰ-1 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組
① 賃上げに向けた評価の新設
第1 基本的な考え方
看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種について、賃上げを実施していくため、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.外来医療又は在宅医療を実施している医療機関(医科)において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施
している場合の評価を新設する。
(新) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時 6点
2 再診時等 2点
3 訪問診療時イ 同一建物居住者等以外の場合 28点ロ イ以外の場合 7点
[算定要件]
(1) 1については、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 2については、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術を行った場合に、所定点数を算定する。
(3) 3のイについては、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。
イ 当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホームその他これに準ずる施設(以下この区分番号において「有料老人ホーム等」という。)に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)であって、当該患者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者をいう。以下この区分番号において同じ。)以外である場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C
002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者以外である場合
ハ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)において、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供した場合(訪問診療を行った場合に限る。)
(4) 3のロについては、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。
イ 当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)であって、当該患者が同一建物居住者である場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C
002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対し
て行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者である場合ハ 有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して訪問診療を行った場合
[施設基準]
(1) 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
(2) 主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
(3) 当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
(4) (3)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(5) 対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上げた場合は、40歳未満の勤務医及び勤務歯科医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善
(定期昇給によるもの除く。)を行うことができること。
(6) 令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(7) 前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
2.外来医療又は在宅医療を実施している医療機関(歯科)において、勤務する歯科衛生士、歯科技工士その他の医療関係職種の賃金の改善
を実施している場合の評価を新設する。
(新) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時 10点
2 再診時等 2点
3 歯科訪問診療時イ 同一建物居住者以外の場合 41点
ロ 同一建物居住者の場合 10点
[算定要件]
(1) 1については、主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 2については、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術を行った場合に、所定点数を算定する。
(3) 3のイについては、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
(4) 3のロについては、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
[施設基準]
(1) 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
(2) 主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務作業(歯科業務補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。(3)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
(4) (3)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(5) 対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上げた場合は、40歳未満の勤務歯科医及び勤務医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善
(定期昇給によるものを除く。)を行うことができること。
(6) 令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(7) 前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
3.外来医療又は在宅医療を実施し、入院医療を実施していない診療所であって、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を強化する必要がある医療機関において、賃金の改善を実施して
いる場合の評価を新設する。
(新) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1イ 初診又は訪問診療を行った場合 8点ロ 再診時等 1点
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点ロ 再診時等 2点
↓
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点ロ 再診時等 8点
[算定要件]
(1) 主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
(2) 各区分のイについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定している患者について、各区分のロについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定している患者について、それぞれの所定点数を算定する。
[施設基準]
(1) 入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
(2) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの10倍の数が、対象職員の給与総額の1分2厘未満であること。
(4) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の保険医療機関ごとの区分については、当該保険医療機関における対象職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した数【A】に基づき、別表2に従い該当する区分のいずれかを届け出ること。ただし、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準の届出を行う保険医療機関については、同一の区分により届け出ること。
対象職員の給与総額×1分2厘 – (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10円
【A】=
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み ×10円
(5) (4)について、「対象職員の給与総額」は、直近12か月の1月あたりの平均の数値を用いること。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みは、初診料等の算定回数を用いて計算し、直近3か月の1月あたりの平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【A】、対象職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も1割
以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(6) 当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
(7) (6)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(8) 令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(9) 前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
(10) 対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定地域に所在する保険医療機関にあっては、当該規定を満たしているものとする。
(11) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
4.外来医療又は在宅医療を実施し、入院医療を実施していない歯科診療所であって、勤務する歯科衛生士、歯科技工士その他の医療関係職種の賃金の改善を強化する必要がある医療機関において、賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 8点ロ 再診時等 1点
2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 16点ロ 再診時等 2点
↓
8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
[算定要件]
(1) 主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
(2) 各区分のイについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定している患者について、各区分のロについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定している患者について、それぞれの所定点数を算定する。
[施設基準]
(1) 入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
(2) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの10倍の数が、対象職員の給与総額の1分2厘未満であること。
(4) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の保険医療機関ごとの区分については、当該保険医療機関における対象職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した数【A】に基づき、別表2に従い該当する区分のいずれかを届け出ること。ただし、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準の届出を行う保険医療機関については、同一の区分を届け出ること。
対象職員の給与総額×1分2厘 – (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10円
【A】=
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み ×10円
(5) (4)について、「対象職員の給与総額」は、直近12か月の1月あたりの平均の数値を用いること。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みは、初診料等の算定回数を用いて計算し、直近3か月の1月あたりの平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【A】、対象職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も1割
以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(6) 当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
(7) (6)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(8) 令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(9) 前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
(10) 対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定地域に所在する保険医療機関にあっては、当該規定を満たしているものとする。
(11) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
5.病院又は有床診療所において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新) 入院ベースアップ評価料(1日につき)
1 入院ベースアップ評価料1 1点
2 入院ベースアップ評価料2 2点
↓
165 入院ベースアップ評価料165 165点
[算定要件]
主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
[施設基準]
(1) 入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)の届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)が勤務していること。
(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。
(4) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの10倍の数が、対象職員の給与総額の2分3厘未満であること。
(5) 入院ベースアップ評価料の保険医療機関ごとの点数については、当該保険医療機関における対象職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに延べ入院患者数(入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算定している患者の延べ人数をいう。以下同じ。)の見込みを用いて次の式により算出した数
【B】に基づき、別表3に従い該当する区分を届け出ること。
(6) (5)について、「対象職員の給与総額」は、直近12か月の1月あたりの平均の数値を用いること。延べ入院患者数は、直近3か月の1月あたりの平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12 月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【B】、対象職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに延べ入院患者数のいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(7) 当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
(8) (7)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(9) 令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(10) 前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期
的に地方厚生局長等に報告すること。
(11) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
6.訪問看護ステーションにおいて、勤務する看護職員その他の医療関
係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新) 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 780円
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分番号02の1を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)として、月
1回に限り算定する。
[施設基準]
(1) 主として医療に従事する職員(以下「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務作業(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
(2) 当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
(3) (2)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(4) 対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上げた場合は、事務職員等の当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善を行うことができること。
(5) 令和6年度及び令和7年度における当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(6) 前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
7.訪問看護ステーションであって、勤務する看護職員その他の医療関係職種の賃金の改善を強化する必要がある訪問看護ステーションにお
いて、賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新) 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ) イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 10円 ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 20円
↓ ヌ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 100円ル 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 150円
↓
ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 500円
[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)として、当該基準に係る区分に従い、月1回に限り、それぞれ所定額を算定する。
[施設基準]
(1) 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている訪問看護ステーションであること。
(2) 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込みの数が、対象職員の給与総額から当該訪問看護ステーションの利用者の数に占める医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者の割合(以下「医療保険の利用者割合」とする。)を乗じた数の1分2厘未満であること。
ただし、同一月に医療保険制度と介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者については、医療保険制度の給付による場合として取り扱うこと。
直近3か月の1月あたりの区分番号02の1の算定回数の平均
医療保険の
=
利用者割合 直近3か月の1月あたりの
医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者
+介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者
(3) 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の訪問看護ステーションごとの区分については、当該訪問看護ステーションにおける対象職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した数【C】に基づき、別表4に従い該当する区分のいずれかを届け出ること。
(4) (3)について、「対象職員の給与総額」は、直近12か月の1月あたりの平均の数値を用いること。訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みは、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)の算定回数を用いて計算し、直近3か月の1月あたりの平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【C】、対象職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(5) 当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
(6) (5)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(7) 令和6年度及び令和7年度における当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(8) 前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
(9) 対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定地域に所在する訪問看護ステーションにあっては、当該規定を満たしているものとする。
(10)主として保険診療等から収入を得る訪問看護ステーションであること。
8.令和6年度及び令和7年度に賃金の改善を確実に実施するために、看護職員処遇改善評価料の施設基準を見直す。
改 定 案 現 行
【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準]
1 看護職員処遇改善評価料に関する施設基準
(1)~(4) (略)
(5) (3)について、安定的な賃金改善を確保する観点から、当該評価料による賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ(以下「ベア等」とい
う。)により改善を図ること。
ただし、令和6年度及び令和7年度に、翌年度以降のベア等の改善のために繰り越しを行った場合においては、当該評価料の算定額から当該繰り越しを行った額を控除した額のうち3分の2以上をベア等により改善を図ることで足りるものとする。 【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準]
1 看護職員処遇改善評価料に関する施設基準
(1)~(4) (略)
(5) (3)について、安定的な賃金改善を確保する観点から、当該評価料による賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ(以下「ベア等」とい
う。)により改善を図ること。
ただし、「令和4年度(令和3年度からの繰越分)看護職員等処遇改善事業補助金」が交付された保険医療機関については、令和4年度中においては、同補助金に基づくベア等水準を維持することで足りるものとする。
(6) (5)について、原則として、賃金改善実施期間内に賃金の改善措置を行う必要があること。ただし、届出時点の計画を上回る収入が生じた場合又は看護職員が減った場合であって、当該計画に基づく収入の3分の2以上を賃金の改善措置を行っている場合に限り、当該差分については、翌年度の12月までに賃金の改善措置を行えばよいものとする。
(7)~(10) (略) (新設)
(6)~(9) (略)
別表1
ア 薬剤師イ 保健師ウ 助産師エ 看護師オ 准看護師カ 看護補助者キ 理学療法士ク 作業療法士ケ 視能訓練士コ 言語聴覚士サ 義肢装具士シ 歯科衛生士ス 歯科技工士
セ 歯科業務補助者ソ 診療放射線技師
タ 診療エックス線技師チ 臨床検査技師ツ 衛生検査技師テ 臨床工学技士ト 管理栄養士ナ 栄養士
ニ 精神保健福祉士ヌ 社会福祉士ネ 介護福祉士ノ 保育士
ハ 救急救命士
ヒ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師フ 柔道整復師ヘ 公認心理師
ホ 診療情報管理士
マ 医師事務作業補助者
ミ その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
別表2
【A】 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分 点数(イ) 点数(ロ)
0を超える 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1 8点 1点
1.5以上 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2 16点 2点
↓
7.5以上 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8 64点 8点
別表3
【B】 入院ベースアップ評価料の区分 点数
0を超え1.5未満 入院ベースアップ評価料1 1点
1.5以上2.5未満 入院ベースアップ評価料2 2点
↓
164.5以上 入院ベースアップ評価料165 165点
別表4
【C】 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分 金額
0を超える 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 10円
15以上 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 20円
↓
95以上 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 100円
125以上 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 150円
↓
475以上 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 500円
② 入院基本料等の見直し ………………………………18
③ 初再診料等の評価の見直し …………………………..45
④ 歯科医療における初再診料等の評価の見直し …………….47
⑤ 地域医療に貢献する薬局の体制確保に係る調剤基本料等の見直し
…………………………………………………..49
【Ⅰ-1 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-②】
② 入院基本料等の見直し
第1 基本的な考え方
40歳未満の勤務医師、事務職員等の賃上げに資する措置として、入院基本料等の評価を見直す。
あわせて、退院後の生活を見据え、入院患者の栄養管理体制の充実を図る観点から、栄養管理体制の基準を明確化する。
また、人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、当該支援に係る指針の作成を要件とする。
さらに、医療機関における身体的拘束を最小化する取組を強化するため、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する体制の整備を求める。
第2 具体的な内容
1.入院基本料等の評価を見直す。
改定後点数 現行点数
【一般病棟入院基本料】
1 急性期一般入院基本料
イ 急性期一般入院料1
ロ 急性期一般入院料2
ハ 急性期一般入院料3
1,688点
1,644点
1,569点
1,650点
1,619点
1,545点
改定後点数 現行点数
ニ 急性期一般入院料4
ホ 急性期一般入院料5
ヘ 急性期一般入院料6
2 地域一般入院基本料
イ 地域一般入院料1
ロ 地域一般入院料2
ハ 地域一般入院料3
特別入院基本料
【結核病棟入院基本料】
1 7対1入院基本料
2 10対1入院基本料
3 13対1入院基本料
4 15対1入院基本料
5 18対1入院基本料
6 20対1入院基本料 1,462点
1,451点
1,404点
1,176点
1,170点
1,003点
612点
1,677点
1,405点
1,182点
1,013点
868点
819点 1,440点
1,429点
1,382点
1,159点
1,153点
988点
607点
1,654点
1,385点
1,165点
998点
854点
806点
改定後点数 現行点数
特別入院基本料
【精神病棟入院基本料】
1 10対1入院基本料
2 13対1入院基本料
3 15対1入院基本料
4 18対1入院基本料
5 20対1入院基本料
特別入院基本料
【特定機能病院入院基本料】
1 一般病棟の場合
イ 7対1入院基本料
ロ 10対1入院基本料
2 結核病棟の場合
イ 7対1入院基本料
586点
1,306点
973点
844点
753点
697点
566点
1,822点
1,458点
1,822点
581点
1,287点
958点
830点
740点
685点
561点
1,718点
1,438点
1,718点
改定後点数 現行点数
ロ 10対1入院基本料
ハ 13対1入院基本料
ニ 15対1入院基本料
3 精神病棟の場合
イ 7対1入院基本料
ロ 10対1入院基本料
ハ 13対1入院基本料
ニ 15対1入院基本料
【専門病院入院基本料】
1 7対1入院基本料
2 10対1入院基本料
3 13対1入院基本料
【障害者施設等入院基本料】
1 7対1入院基本料
2 10対1入院基本料 1,458点
1,228点
1,053点
1,551点
1,393点
1,038点
948点
1,705点
1,421点
1,191点
1,637点
1,375点 1,438点
1,210点
1,037点
1,450点
1,373点
1,022点
933点
1,667点
1,396点
1,174点
1,615点
1,356点
改定後点数 現行点数
3 13対1入院基本料
4 15対1入院基本料
特定入院基本料
注6 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳
卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、医療区分2の患者又は医療区分1の患者に相当するものについて
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
1,155点
1,010点
984点
1,517点
1,377点
1,362点
1,224点
1,138点
995点
969点
1,496点
1,358点
1,343点
1,206点
改定後点数 現行点数
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
注13 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の
後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、医療区分2の患者又は医療区分1の患者に相当するものについて
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,262点
1,124点
1,364点
1,239点
1,225点
1,100点
1,135点 1,244点
1,107点
1,345点
1,221点
1,207点
1,084点
1,118点
改定後点数 現行点数
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
【有床診療所入院基本料】
1 有床診療所入院基本料1
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
ハ 31日以上の期間
2 有床診療所入院基本料2
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
ハ 31日以上の期間
3 有床診療所入院基本料3
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
1,010点
932点
724点
615点
835点
627点
566点
616点
578点
995点
917点
712点
604点
821点
616点
555点
605点
567点
改定後点数 現行点数
ハ 31日以上の期間
4 有床診療所入院基本料4
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
ハ 31日以上の期間
5 有床診療所入院基本料5
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
ハ 31日以上の期間
6 有床診療所入院基本料6
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
ハ 31日以上の期間
【有床診療所療養病床入院基本料】
544点
838点
652点
552点
750点
564点
509点
553点
519点
490点
534点
824点
640点
542点
737点
553点
499点
543点
509点
480点
改定後点数 現行点数
1 入院基本料A
(生活療養を受ける場合)
2 入院基本料B
(生活療養を受ける場合)
3 入院基本料C
(生活療養を受ける場合)
4 入院基本料D
(生活療養を受ける場合)
5 入院基本料E
(生活療養を受ける場合)
特別入院基本料
(生活療養を受ける場合)
【救命救急入院料】
1 救命救急入院料1
イ 3日以内の期間 1,073点
1,058点
960点
944点
841点
826点
665点
650点
575点
560点
493点
478点
10,268点 1,057点
1,042点
945点
929点
827点
813点
653点
638点
564点
549点
488点
473点
10,223点
改定後点数 現行点数
ロ 4日以上7日以内の期間
ハ 8日以上の期間
2 救命救急入院料2
イ 3日以内の期間
ロ 4日以上7日以内の期間
ハ 8日以上の期間
3 救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間
(2) 4日以上7日以内の期間
(3) 8日以上の期間
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(1) 3日以内の期間
(2) 4日以上7日以内の期間
9,292点
7,934点
11,847点
10,731点
9,413点
10,268点
9,292点
7,934点
10,268点
9,292点
9,250点
7,897点
11,802点
10,686点
9,371点
10,223点
9,250点
7,897点
10,223点
9,250点
改定後点数 現行点数
(3) 8日以上60日以内の期間
4 救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間
(2) 4日以上7日以内の期間
(3) 8日以上の期間
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(1) 3日以内の期間
(2) 4日以上7日以内の期間
(3) 8日以上14日以内の期間
(4) 15日以上60日以内の期間
【ハイケアユニット入院医療管理料】
1 ハイケアユニット入院医療管理料1
2 ハイケアユニット入院医療管理料2 8,356点
11,847点
10,731点
9,413点
11,847点
10,731点
9,413点
8,356点
6,889点
4,250点 8,318点
11,802点
10,686点
9,371点
11,802点
10,686点
9,371点
8,318点
6,855点
4,224点
改定後点数 現行点数
【脳卒中ケアユニット入院医療管理料】
【小児特定集中治療室管理料】
1 7日以内の期間
2 8日以上の期間
【新生児特定集中治療室管理料】
1 新生児特定集中治療室管理料1
2 新生児特定集中治療室管理料2
【総合周産期特定集中治療室管理料】
1 母体・胎児集中治療室管理料
2 新生児集中治療室管理料
【新生児治療回復室入院医療管理料】
【一類感染症患者入院医療管理料】
1 14日以内の期間
2 15日以上の期間 6,045点
16,362点
14,256点
10,584点
8,472点
7,417点
10,584点
5,728点
9,413点
8,147点 6,013点
16,317点
14,211点
10,539点
8,434点
7,381点
10,539点
5,697点
9,371点
8,108点
改定後点数 現行点数
【特殊疾患入院医療管理料】
特殊疾患入院医療管理料
注4 当該病室に入院する重度の意識障害(脳
卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、医療区分2の患者又は医療区分1の患者に相当するものについて
イ 医療区分2の患者に相当するもの
ロ 医療区分1の患者に相当するもの
注6 当該病室に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、医療区分2の患者又は医療区分1の患者に相当するものについて
イ 医療区分2の患者に相当するもの
ロ 医療区分1の患者に相当するもの
【小児入院医療管理料】
1 小児入院医療管理料1
2,090点
1,927点
1,761点
1,734点
1,588点
4,807点
2,070点
1,909点
1,743点
1,717点
1,569点
4,750点
改定後点数 現行点数
2 小児入院医療管理料2
3 小児入院医療管理料3
4 小児入院医療管理料4
5 小児入院医療管理料5
【特殊疾患病棟入院料】
1 特殊疾患病棟入院料1
2 特殊疾患病棟入院料2
注4 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳
卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、医療区分2の患者又は医療区分1の患者に相当するものについて
イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
4,275点
3,849点
3,210点
2,235点
2,090点
1,694点
1,928点
1,763点
4,224点
3,803点
3,171点
2,206点
2,070点
1,675点
1,910点
1,745点
改定後点数 現行点数
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
注6 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、医療区分2の患者又は医療区分1の患者に相当するものについて
イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
【緩和ケア病棟入院料】
1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間 1,675点
1,508点
1,735点
1,586点
1,507点
1,357点
5,135点 1,657点
1,491点
1,717点
1,569点
1,490点
1,341点
5,107点
改定後点数 現行点数
ロ 31日以上60日以内の期間
ハ 61日以上の期間
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
ロ 31日以上60日以内の期間
ハ 61日以上の期間
【精神科救急急性期医療入院料】
1 30日以内の期間
2 31日以上60日以内の期間
3 61日以上90日以内の期間
【精神科急性期治療病棟入院料】
1 精神科急性期治療病棟入院料1
イ 30日以内の期間
ロ 31日以上60日以内の期間
4,582点
3,373点
4,897点
4,427点
3,321点
2,420点
2,120点
1,918点
2,020点
1,719点
4,554点
3,350点
4,870点
4,401点
3,298点
2,400点
2,100点
1,900点
2,000点
1,700点
改定後点数 現行点数
ハ 61日以上90日以内の期間
2 精神科急性期治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間
ロ 31日以上60日以内の期間
ハ 61日以上90日以内の期間
【精神科救急・合併症入院料】
1 30日以内の期間
2 31日以上60日以内の期間
3 61日以上90日以内の期間
【児童・思春期精神科入院医療管理料】
【精神療養病棟入院料】
【認知症病棟入院料】
1 認知症治療病棟入院料1
1,518点
1,903点
1,618点
1,466点
3,624点
3,323点
3,123点
3,016点
1,108点
1,500点
1,885点
1,600点
1,450点
3,600点
3,300点
3,100点
2,995点
1,091点
改定後点数 現行点数
イ 30日以内の期間
ロ 31日以上60日以内の期間
ハ 61日以上の期間
2 認知症治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間
ロ 31日以上60日以内の期間
ハ 61日以上の期間
【特定一般病棟入院料】
1 特定一般病棟入院料1
2 特定一般病棟入院料2
【地域移行機能強化病棟入院料】
【特定機能病院リハビリテーション病棟入院料】
(生活療養を受ける場合)
1,829点
1,521点
1,221点
1,334点
1,129点
1,003点
1,168点
1,002点
1,557点
2,229点
2,215点
1,811点
1,503点
1,204点
1,318点
1,112点
988点
1,152点
987点
1,539点
2,129点
2,115点
※ 療養病棟入院基本料、特定集中治療室管理料、地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定一般入院料(注7の点数を算定する場合に限る。)及び短期滞在手術等基本料については各短冊を参照。
2.入院料の施設基準における栄養管理体制の基準に、標準的な栄養評価手法の活用及び退院時も含めた定期的な栄養状態の評価を栄養管理手順に位置づけることを明確化する。
3.小児入院医療管理料等を算定する病棟のみを有する保険医療機関以外の入院基本料及び特定入院料を算定している医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定支援に係る指針を作成していることを要件とする。また、既に当該指針の作成が要件となっている入院料等の施設基準については廃止する。
4.入院料の施設基準に、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないことを規定するとともに、身体的拘束の最小化の実施体制を整備することを規定する。なお、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む)における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第
123号)の規定によるものとする。
改 定 案 現 行
【入院料等】
[算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部入院料等通則
7 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定 【入院料等】
[算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部入院料等通則
7 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制につい
支援及び身体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第
1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。
8 (略)
9 7に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体的拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40 点を減算する。
歯科診療報酬点数表第1章第2部入院料等通則
6 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第
1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。ただし、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。
7 (略) て、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。
8 (略)
(新設)
歯科診療報酬点数表第1章第2部入院料等通則
6 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。ただし、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。
7 (略)
8 第6号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、同号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、身体的拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
[施設基準]
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準一~六 (略)
七 意思決定支援の基準
当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。(小児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、小児入院医療管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟のみを有するものを除く。)八 身体的拘束最小化の基準
身体的拘束の最小化を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規 (新設)
[施設基準]
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準
一~六 (略)
(新設)
(新設)
第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規
定する基準
一 第四の一から四まで及び八のいずれにも該当するものであること。
二 (略)
別添2 入院基本料等の施設基準等第1 入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)及び特定入院基本料を含む。)及び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、次のとおりとする。
1~4 (略)
5 栄養管理体制の基準
(1) (略)
(2) 管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定
期的な評価等)を作成すること。
(3)~(9) (略)
6 意思決定支援の基準
当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階におけ 定する基準
一 第四の一から四までのいずれにも該当するものであること。
二 (略)
別添2 入院基本料等の施設基準等第1 入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)及び特定入院基本料を含む。)及び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、次のとおりとする。
1~4 (略)
5 栄養管理体制の基準
(1) (略)
(2) 管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、定期的な評価等)を作成すること。
(3)~(9) (略)
(新設)
る医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
7 身体的拘束最小化の基準
(1) 当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないこと。
(2) (1)の身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
(3) 身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいうこと。
(4) 当該保険医療機関において、身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員から構成される身体的拘束最小化チームが設置されていること。
なお、必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる多職種が参加していることが望ましい。
(5) 身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施すること。
ア 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底すること。
イ 身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用すること。なお、アを踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行うこと。また、当該指針には、鎮静を目的と
(新設)
した薬物の適正使用や(3)に規定する身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化に係る内容を盛り込むことが望ましい。
ウ 入院患者に係わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行うこと。
(6) (1)から(5)までの規定に関わらず、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む)における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による。
8 (略)
【療養病棟入院基本料】
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準等
(1) 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する入院料の施設基準イ 通則
①~⑤ (略)
(削除)
⑥・⑦ (略)
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4~4の10 (略)
(削除)
6 (略)
【療養病棟入院基本料】
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準等
(1) 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する入院料の施設基準イ 通則
①~⑤ (略)
⑥ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
⑦・⑧ (略)
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4~4の10 (略)
4の11 「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(1)のイの⑥に規定する「適切な意思決定支援に関する指針」について
「適切な意思決定支援に関する
4の11 (略)
※ 有床診療所在宅患者支援病床初期加算、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料の注7に規定する施設基準についても同様。 指針を定めていること」とは、当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、意思決定支援に関する指針を定めていることをいう。
4の12 (略)
[経過措置]
(1) 令和6年3月31 日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟(同日において、療養病棟入院基本料、有床診療所在宅患者支援病床初期加算、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般入院料の注7に規定する施設基準の届出を行っている病棟を除く。)については、令和7年5月31 日までの間に限り、第四の七に該当するものとみなす。
(2) 令和6年3月31 日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟については、令和7年5月31 日までの間に限り、第四の八に該当するものとみなす。
5.特定入院料について、一時的に施設基準を満たさなくなった場合に算定する点数が示されておらず、入院料そのものが算定できなくなっていることを踏まえ、特定入院料における施設基準を満たさなくなった場合の取扱いを明確化する。
[算定要件]
各特定入院料について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合していると地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関の病棟又は病室において、一時的に施設基準を満たさなかった場合、当該病棟又は病室の病床区分に応じて、次に掲げる入院基本料の例により算定する。(1)A300救命救急入院料、A301特定集中治療室管理料、A301-2ハイケアユニット入院医療管理料、A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料、A301-4小児特定集中治療室管理料、A302新生児特定集中治療室管理料、A303総合周産期特定集中治療室管理料、A303-2新生児治療回復室入院医療管理料、A305一類感染症患者入院医療管理料の場合 急性期一般入院料6
(2) A307小児入院医療管理料(5の精神病棟を除く。)の場合 地域一般入院料3
(3) A306特殊疾患入院医療管理料、A308回復期リハビリテーション病棟入院料(一般病棟に限る。)、A308-3地域包括ケア病棟入院料(一般病棟に限る。)、A309特殊疾患病棟入院料、A310緩和ケア病棟入院料(一般病棟に限る。)、A317特定一般病棟入院料、A319特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の場合 一般病棟入院基本料の特別入院基本料
(4) A308回復期リハビリテーション病棟入院料(療養病棟に限る。)、A308-3地域包括ケア病棟入院料(療養病棟に限る。)の場合 療養病棟入院基本料の入院料27
(5) A307小児入院医療管理料(5の精神病棟に限る)、A311精神科救急急性期医療入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料、A311-3精神科救急・合併症入院料、A318地域移行機能強化病棟入院料 精神病棟入院基本料の15対1入院基本料
(6) A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料、A312精神療養病棟入院料 、A314認知症治療病棟入院料の場合精神病棟入院基本料の特別入院基本料
※ 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は(1)、地域包括医療病棟入院料は(2)、精神科地域包括ケア病棟入院料は(6)と同様。
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-③】
③ 初再診料等の評価の見直し
第1 基本的な考え方
外来診療において標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要となっていること、職員の賃上げを実施すること等の観点から、初再診料等の評価を見直す。
第2 具体的な内容
外来診療における標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要となったこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から、初診料を3点、再診料と外来診療料をそれぞれ2点引き上げる。
改定後点数 現行点数
【初診料】
初診料
(情報通信機器を用いた場合)
(紹介のない場合)
(紹介のない場合・情報通信機器を用いた場合)
(妥結率が低い場合)
(妥結率が低い場合・情報通信機器を用いた場合)
(同一日2科目)
(同一日2科目・情報通信機器を用いた場合)
(同一日2科目・紹介のない場合)
(同一日2科目・紹介のない場合・情報通信機器を用いた場合)
(同一日2科目・妥結率が低い場合)
291点
253点
216点
188点
216点
188点
146点
127点
108点
94点
108点
288点
251点
214点
186点
214点
186点
144点
125点
107点
93点
107点
45
改定後点数 現行点数
(同一日2科目・妥結率が低い場合・情報通信機器を用いた場合)
【再診料】
再診料
(情報通信機器を用いた場合)
(妥結率が低い場合)
(同一日2科目)
(同一日2科目・妥結率が低い場合)
【外来診療料】
外来診療料
(情報通信機器を用いた場合)
(紹介がない場合)
(妥結率が低い場合)
(同一日2科目)
(同一日2科目・紹介がない場合)
(同一日2科目・妥結率が低い場合) 94点
75点
75点
55点
38点
28点
76点
75点
56点
56点
38点
28点
28点 93点
73点
73点
54点
37点
27点
74点
73点
55点
55点
37点
27点
27点
46
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-④】
④ 歯科医療における初再診料等の評価の見直し
第1 基本的な考え方
歯科診療にかかる評価について、標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要となっていること、医療機関の職員や歯科技工所で従事する者の賃上げを実施すること等の観点から、初再診料や歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る項目について評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.初診料及び再診料を引き上げる。
改 定 案 現 行
【初診料】
1 歯科初診料 267点
2 地域歯科診療支援病院歯科初診
料 291点
【再診料】
1 歯科再診料 58点
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料 75点 【初診料】
1 歯科初診料 264点
2 地域歯科診療支援病院歯科初診
料 288点
【再診料】
1 歯科再診料 56点
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料 73点
2.歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る項目の評価を引き上げる。
改 定 案 現 行
【支台築造(1歯につき)】
1 間接法
イ メタルコアを用いた場合
(1) 大臼歯 181点
(2) 小臼歯及び前歯 155点ロ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯 211点
(2) 小臼歯及び前歯 180点
【金属歯冠修復(1個につき)】
1 インレー 【支台築造(1歯につき)】
1 間接法
イ メタルコアを用いた場合
(1) 大臼歯 176点
(2) 小臼歯及び前歯 150点ロ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯 196点
(2) 小臼歯及び前歯 170点
【金属歯冠修復(1個につき)】
1 インレー
47
イ 単純なもの 192点ロ 複雑なもの 287点2 4分の3冠(前歯) 372点
3 5分の4冠(小臼歯) 312点
4 全部金属冠(小臼歯及び大臼
歯) 459点
【根面被覆(1歯につき)】
1 根面板によるもの 195点
【高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)】
2,800点
【有床義歯】
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 624点ロ 5歯から8歯まで 767点ハ 9歯から11歯まで 1,042点ニ 12歯から14歯まで 1,502点
2 総義歯(1顎につき) 2,420点
【鋳造鉤(1個につき)】
1 双子鉤 260点
2 二腕鉤 240点
【線鉤(1個につき)】
1 双子鉤 227点
2 二腕鉤(レストつき) 159点
3 レストのないもの 134点
【コンビネーション鉤(1個につき)】
246点
【磁性アタッチメント(1個につき)】
2 キーパー付き根面板を用いる場
合 550点 イ 単純なもの 190点ロ 複雑なもの 284点
2 4分の3冠(前歯) 370点
3 5分の4冠(小臼歯) 310点
4 全部金属冠(小臼歯及び大臼
歯) 454点
【根面被覆(1歯につき)】
1 根面板によるもの 190点
【高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)】
2,600点
【有床義歯】
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 594点ロ 5歯から8歯まで 732点ハ 9歯から11歯まで 972点ニ 12歯から14歯まで 1,402点
2 総義歯(1顎につき) 2,184点
【鋳造鉤(1個につき)】
1 双子鉤 255点
2 二腕鉤 235点
【線鉤(1個につき)】
1 双子鉤 224点
2 二腕鉤(レストつき) 156点
3 レストのないもの 132点
【コンビネーション鉤(1個につき)】
236点
【磁性アタッチメント(1個につき)】
2 キーパー付き根面板を用いる場
合 350点
48
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-⑤】
⑤ 地域医療に貢献する薬局の体制確保に係る調剤基本料等の見直し
第1 基本的な考え方
地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進めていくこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から、夜間・休日対応を含めた、薬局における体制に係る調剤基本料等の評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進めていくこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から、調剤基本料の評価を見直す。
2.薬局の地域におけるかかりつけ機能を適切に評価する観点から、薬局の体制に係る評価体系の在り方を見直し、地域支援体制加算の要件を強化する。
3.連携強化加算について、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえて要件及び評価を見直すとともに、当該加算の地域支援体制加算の届出にかかる要件については求めないこととする。
4.オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する。
改 定 案 現 行
【調剤基本料】
1 調剤基本料1
2 調剤基本料2 3 調剤基本料3 イ ロ ハ 4 特別調剤基本料A
45点
29点
24点
19点
35点
5点 【調剤基本料】
1 調剤基本料1
2 調剤基本料2
3 調剤基本料3イ ロ ハ
(新設)
42点
26点
21点
16点
32点
49
[算定要件]注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。
3・4 (略)
5 (略)
※ 地域支援体制加算について
は「Ⅲ-8-②」を参照のこと。
6 (略)
※ 連携強化加算については「Ⅱ
-6-⑥」を参照のこと。
7~11 (略)
12 (略)
※ 在宅薬学総合体制加算については「Ⅱ-8-㉘」を参照のこと。
13 (略)
※ 医療DX推進体制整備加算については「Ⅱ-1-①」を参照のこと。 [算定要件]注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき
7点を算定する。
3・4 (略)
5 (略)
※ 地域支援体制加算については「Ⅲ-8-②」を参照のこと。
6 (略)
※ 連携強化加算については「Ⅱ
-6-⑥」を参照のこと。
7~11 (略)
(新設)
(新設)
5.閉局時間のうち休日及び深夜における薬局での対応について、コロナ禍における自治体からの要請を受けて対応した実態も踏まえ、薬局の休日・深夜の業務に係る評価の明確化を行う。
「Ⅲ-8-③」を参照のこと。
※ 特別調剤基本料の評価の見直しについては、「Ⅲ-8-④」を参照のこと。