第1 基本的な考え方
医療機関と介護保険施設の適切な連携を推進する観点から、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟について、介護保険施設の求めに応じて協力医療機関を担うことが望ましいことを踏まえ、要件を見直す。
第2 具体的な内容
在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟において、介護保険施設の求めに応じて協力医療機関を担うことが望ましいことを施設基準とする。
【在宅療養支援病院】
[施設基準]
(1)次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ~ワ (略)
カ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この●において、「介護保険施設等」という。)との協力が可能な体制をとっていること。
1 在宅療養支援病院の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを在宅療養支援病院という。
(中略)
(1) 病院であって、当該病院単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
ア~タ (略)
チ 地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この●において、「介護保険施設等」という。)から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設の協力医療機関として定められることが望ましい。
※ 機能強化型のうち連携型の在宅療養支援病院、機能強化型以外の在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟についても同様。