第1 基本的な考え方
介護保険施設等の入所者の病状急変時における適切な対応及び施設内における生活の継続支援を推進する観点から、当該施設の協力医療機関となっている保険医療機関が施設入所者を受け入れた場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
介護保険施設等の入所者について、病状が急変した際に、当該介護保険施設等に協力医療機関として定められている保険医療機関であって、定期的にカンファレンスを行う等、当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築している保険医療機関(受入れを行う協力医療機関以外の協力医療機関を含む)の医師が診察を実施した上で、入院の必要性を判断し、入院をさせた場合の評価を新設する。
(新) 協力対象施設入所者入院加算
1 往診が行われた場合 ●●点
2 1以外の場合 ●●点
[対象患者]
介護保険施設等の入所者であって、当該介護保険施設等の協力医療機関に定められた保険医療機関に事前に受診の上、入院することとなった患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この区分番号において、「介護保険施設等」という。)であって当該保険医療機関を協力医療機関として定めているものに入所している患者の病状の急変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて当該保険医療機関又は当該保険医療機関以外の協力医療機関の医師が診療を行い、当該保険医療機関に入院させた場合に、協力対象施設入所者入院加算として、入院初日に限り所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)次のいずれにも該当するものであること。
イ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この●において、「介護保険施設等」という。)から協力医療機関として定められている保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関において、緊急時に当該介護保険施設等に入所している患者が入院できる病床を常に確保していること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
① 在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所であること。
② 在宅療養後方支援病院であること。
③ 地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する保険医療機関であること。
(2)当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築していること
(3)(2)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
[施設基準]
令和●年●月●日までの間に限り、(4)に該当するものとみなす。